最近、よく耳にするマイナンバー制度についてです。マイナンバー(個人番号)とは、日本国民一人一人に割り当てられた12ケタの番号です。
一生使うことになる番号です。仕組みや制度の詳細は総務省の公式ページを見た方が正確に分かります。
総務省のページ
よくサイトなどで風俗や水商売の収入が、ばれるとか載っています。
そういうサイトや噂で自分の収入が、ばるのではと心配の方もい多いと思います。
でもそんなことはありません。
ここでは、簡単な説明をしていきたいと思います。
1.マイナンバーの目的
・不正防止
・行政業務の効率化
・支援の効率化
があげられます。
国が個人の所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなります。
不正受給をしている人や困難な状況にあるのにサービスを受けられていない人が、わかりやすくなります。
不正を防止し、助けが必要な人にきちんとした支援を行うことができます。
また、
国と地方公共団体の情報連携が始まり、
個人の情報照合がスムーズになったりして書類の削減など、国民の負担が軽減されます。
他にもサービスされるかもしれませんが、基本的には。
マイナンバーは社会保障にかかわるサービスの一元化のために使われる。
と言っていいと思います。
2.マイナンバーにより収入や職業がばれる。
答えを言うと普通はありません。
なぜならば、「嬢」と「店」には基本雇用契約はないからです。
風俗店で働く女の子は「個人事業主」(自営業/フリーランス)だからです。
厳密には「お店が女性をアルバイトとして雇い、お給料を支払っている」のではなく
「お店は女性に業務委託(お仕事の依頼)をして、女性はその報酬をもらっている」からなのです。
雇用関係にない=お店にマイナンバーを申告しなくていい=マイナンバーからバレることはない。
店にマイナンバーを伝える必要がないので、マイナンバーからばれるわけがない。
というのが答えになります。
さて、逆に言うとマイナンバーがお店が必要とする。ならば、
店との雇用関係になる、マイナンバーは、役所に届く。
事になります。が、普通は多分しません、なぜなら。
(1)キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ、又は客に接待をして遊興や飲食をせさるものにおいて、客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の人のその業務に関する報酬・料金
(2)ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含みます。)で行われる飲食を伴うパーティー等の会合において、専ら接待等の役務の提供を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオン等その他の業務に関する報酬・料金
【所得税法 第204条(源泉徴収義務)】より抜粋
風俗は上記の方には当たらないため、というのが見解です。
風俗店は法人にはできないということになるんですかね。
故に風俗嬢はフリーランス扱いになるので、自分で年金、社会保険、税金は納める事になります。
マイナンバーから何故収入がばれるかということなんですが、
本来は、マイナンバーで社会保険、年金、税金を一元化したいという話だったんです。
が、住民税というのは、収入に対してかけられるので、
それが分かれば、「大体の収入が読める。」
ことから、マイナンバー=収入がばれる事になったのです。
「マイナンバー制度が始まったからといって風俗バイトのことが周囲にバレたりはしない」
「マイナンバー提出で副業している場合は、住民税の納付方法を本業の給料から差し引きではなく『自分で納付』にするとよい」
(2019年1月現在)
ことをすれば、ばれることなく風俗の仕事を行えるわけです。
風俗業界に限らず様々な業界が様子を見ているのが現状です。確定申告を自分でする際も、無料相談窓口などがいろいろあります。
不安なまま働くより、質問疑問は解消してから、働きましょう。